技能実習制度が抱える課題とは?

 

こんにちは。今回は技能実習生に関する記事です。

外国人が日本で働いているのを見かける機会が数年前よりも増えたと思いませんか?彼らは日本で働くうえで様々な課題を抱えています。今回はその実態に迫っていきます!

 

 

技能実習制度は1993年に「発展途上国の人づくり」に寄与する活動としてスタートした制度です。

しかし、現在では国際貢献として始められたはずの本制度がその初志から大きくそれてしまっています。実態は企業が安価な労働力を酷使するために利用されている制度になっているのです。

 

そもそも技能実習制度とは何か?ということに関してはこちらの記事で触れてありますのでこちらをご参照ください!

jinnzai.hatenablog.com

それでは本題に入ります。

 

1 技能実習生が日本に来る目的

技能実習生が日本で働く主な目的は「出稼ぎ」です。本来であれば、特定の技能を習得するための研修期間のはずですが、実際は日本で働く理由は技術の習得ではなく、「お金を稼ぐため」なのです。

この時点で本来の趣旨とはズレていますが、その賃金さえもきちんと支払われていないのです。

外国人労働者は日本に来るために多額の借金をしてきます。それも本国の送り出し業者に多額の紹介料を支払い、日本で働くための準備を行います。この送り出し業者が日本で働いた場合の賃金を誇大に伝え、紹介料として法外な額のマージンを受け取ることで技能実習生は多額な借金を抱えた状態で日本にやってきます。

技能実習生は聞いていた賃金だと十分借金をペイできると信じていますが、実態は聞いていた額の給料は受け取れず、借金を払いきれずに、仕事を辞めて行方をくらまし、不法就労者となってしまうのです。

本来であれば、「健全な業者に頼む」「健全な送り出し機関に頼む」というのが望ましいですが、実際はそこまで手の行き届いた整備はなされていません。

では、送り出し機関、紹介業者とは何なのでしょうか。

2 送り出し機関の実態

まず、本題に入る前に、制度上の流れを把握しておきます。制度の仕組み上、技能実習生の受入れを希望する企業は監理団体(事業組合等)に連絡することから始まります。そこで企業側に問題がなければ、送り出し機関に赴き、面接を行います。面接に合格したベトナム人はまず、現地の日本語の教育機関において日本語や日本の職業に関する文化等を学びます。この期間は、約半年ほどで、この間に技能実習生は入管の準備をします。

技能実習生は面接合格後、送出し機関に様々な手数料を支払わなければなりません。

例えば、ベトナムの場合、この手数料については国が上限を定めていて、3年契約では3,600USドル(約40万円)以下となっていますが、実際に技能実習生が負担する額はこれを大幅に上回る金額(4,500~7,000USドル)になっているのが実態です。

元来、この保証金の徴収は違法であることから、技能実習法(後述)施行後は取り締まりが強化されたこともあり減少しているとはいえ、完全になくなったわけではありません。ここまで見ただけでもかなりの負担になりますが、この他にも、送出し機関が全寮制で行う教育にかかる授業料や生活費なども必要になります。

また、場合によってはブローカーへの謝礼が必要となります。これも、高いものは数千ドルに及ぶこともあり、これらを全て合わせると、少ない人で80万円程度、多い人では150万円を超える金額を用意しなければなりません。この金額のほとんどは、実習生当人が銀行や友人から借りるか、親族が借金して賄っているのです。実習生の負担額を高額化させている大元は送出し機関といえます。

3 受け入れ企業の課題

法務省が公表した「調査・検討結果報告書(2019年3月28日)」には、技能実習生の失踪については、実習機関の不正行為等が絡んでいることが報告されています。

その不正の多くはやはり「賃金未払い」によるものが多いです。

日本の労働力不足は深刻で、日系企業は躍起になって国内人材の取り合いをしています。企業が高い掲載料を払って採用活動をし、日本人を雇用してもすぐにやめてしまう現状があります。一方で技能実習生は少なくとも3年間は同企業に在籍し、残業や休日出勤も厭わずに働いてくれます。外国人技能実習生の存在は、企業にとって都合のいい存在なのです。そこで企業は外国人に十分な賃金を支払わず、安価な労働力確保としてしか、技能実習制度を見ていません。

4 まとめ

このように技能実習制度には日本側、相手国側双方に問題があることが分かりました。日本では人手不足が深刻化しており、外国人労働者の需要が今後も伸び続けるだけに、このような制度の欠陥には迅速な対応が必要でしょう。皆さんも街で外国人の方が働いているのを見かける機会が多いと思いますので、このような問題があるということを認識していただければ幸いです。

 

【法人向け】技能実習生とは?徹底説明!



①外国人技能実習制度の概要

まず初めに、技能実習生を受け入れている日本の目的について触れます。

以下、厚生労働省の発表しているものです。

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

※参照:外国人技能実習制度について |厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来一貫して「開発途上国の人づくりへの協力である」という考え方であり、技能実習法には、基本理念として技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、技能実習生が、日経企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

受け入れ方式には、2パターンあります。

1つ目は企業単独型

2つ目は団体監理型です。

2021年末では企業単独型の受入れが1.4%、団体監理型の受入れが98.6%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

 

企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、

  • 入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習
  • 2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習
  • 4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習

                          の三つがあります。  

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習法における技能実習生の入国から帰国までの主な流れ

技能実習生の入国から帰国までの流れは上図の通りです。

すこし複雑ですよね。

簡単に言えば

技能実習1号は見習い、2号は技能がある程度身についた人、3号はその分野のスペシャリストといった感じです。

その資格の基準はテストで設けられており、3号に到達するまでに5年はかかります。

団体監理型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。

技能実習計画の認定


技能実習を行わせようとする者は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。

なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
JITCOでは、技能実習計画の認定申請や、その後に必要となる入国・在留の諸申請について、実習実施者・監理団体の皆さまへの手続き支援サービスを行っています。

⑥実習実施者の届出


実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を届け出なければなりません。この届出は、外国人技能実習機構に行います。


⑦監理団体の許可


監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。

【法人向け】外国人労働者を雇うには?その手順と注意点を徹底解説‼

 

人材不足が深刻化している昨今、日本ではコロナ禍にもかかわらず、求職者の売り手市場が続いています。そして日系企業らは、あの手この手を駆使して国内人材の取り合いで熾烈な争いを続けています。

人材確保のコストを最適化するために国内人材の取り合いから脱出する手段として、外国人を雇用することを視野に入れる企業も多くなってきているのではないでしょうか?

そこで今回は、外国人を雇用するために必要な手順と注意点を解説したいと思います。ここでは大きく5つのステップに分けて手順を解説します。

 


上図が基本的な流れとなります。①~⑤までの流れをもう少し詳しく見てきます。

 

①就労希望の外国人を募集
最初のステップとして行わなければならないことが、日本での就労を希望する外国人の募集と選考です。外国人労働者の募集方法は主に4つあります。

  • SNS、自社ホームページを利用する方法
  • 大学や語学学校に協力を求める方法。                    ※学校によっては留学生の就職をサポートしているところもあるため、就職課やキャリアセンターに問い合わせてみると良いでしょう。日本の学校に来ている留学生であれば、日本語や日本文化に対する理解も比較的高い傾向にあります。
  • 外国人を対象とした求人媒体や派遣会社を利用する方法。
  • ハローワークの公的機関を活用する方法。


➁書類審査や面接を通じて選考
就労希望者が集まったら続けて行うのが選考です。選考方法は日本人採用とほぼ一緒です。

外国人雇用の場合、注意しておかなければならない点が2つあります。

  • 外国人の在留資格を確認すること。自社で働ける在留資格なのか、資格の更新期日を必ず確認しておきましょう。これを認識しないまま就労させると会社の社会的信用を失墜させかねない問題になるので十分注意が必要です。
  • 留学生や家族滞在の方は基本的に就労不可の在留資格であり、資格外活動の許可がある場合のみ就労が可能です。面接時に確認しておきましょう。

就労ビザの申請
海外にいる、もしくは業務内容にあたる在留資格を有していない外国人を雇用したい場合、就労ビザの取得手続きを行わなければなりません。

在留資格認定証明書交付申請書に必要事項を明記し、身元保証書や雇用契約書などの添付書類とともに地方出入国在留管理官署の窓口へ提出して在留資格認定証明書の交付申請を行いましょう。

在留資格認定証明書が発行されたら、続けて行わなければならないのがビザの申請です。ビザの申請は企業ではなく、雇用予定の外国人が自分で行います。発行された在留資格認定証明書を外国人に渡し、自ら現地の日本大使館でビザの申請をしてもらいましょう。

 

➃雇用を開始し労務管理を始める
雇用を始める前に、雇用契約の締結をしなければなりません。

雇用契約の内容は外国語版を用意したほうがおすすめです。

また、不法就労助長のリスクを回避するために、外国人雇用における労務管理もしっかりしないといけません。

まず、雇用契約を締結する際に外国人在留カードが本物であることの確認と、コピーの回収を行う必要があります。

そして、在留期限の管理も大事です。在留期限が迫ってくる外国人従業員に在留カードの更新を促し、新しいカードの提出を依頼してください。

さらに、留学生の場合1週間の就労時間が28時間に超えないような管理も必要となるので、勤務時間の管理も求められます。

上記1つでも漏れてしまうと不法就労に加担する可能性が大いにあります。事業存続への影響もあり得るので、しっかりルールを決めてやっていきましょう。


➄行政手続きの提出
外国人の雇用が始まったらハローワークへ外国人雇用状況届出書の提出を行います。ハローワークへ届出書を提出するのは事業主の義務です。正しく届け出ないと罰金の対象となります。

届出方法は、雇用する外国人が雇用保険の被保険者となるかどうかで変わり、被保険者とならない場合に必要となるのは、外国人雇用状況届出書 第3号様式の提出です。一方、外国人が雇用保険に加入して被保険者となる場合には、雇用保険における被保険者資格の取得届を提出して雇用保険の手続きを行わなければなりません。届出書には、在留資格や在留期間、国籍などの記載が必要です。

 

外国人労働者はなぜ増えた?その背景と在留資格について徹底解説‼

 

近年、コンビニやホテルの従業員でよく外国人を目にするかと思います。また、現在コロナ禍で激減しましたが、3年前まで外国人観光客は街にあふれかえっていました。国籍は中国、韓国、東南アジア諸国、ヨーロッパ、アメリカなどなど様々な地域から日本に旅行に来ていました。このことからも10年前と比べて、皆さんが外国人と触れ合う機会は確実に多くなってきていることが分かるのではないでしょうか。

では、実際に外国人がコンビニやホテルで働くまでにはどのような手順が必要となるのでしょうか?

今回は外国人労働者増加の背景と、外国人が実際に日本で働くまでの手順についてご説明したいと思います。

1 外国人労働者が増加している背景

現在、日本では少子高齢化が社会問題になっています。

このままのスピードで労働人口の減少が進むと、2060年には65歳以上の人口が38%、人口が8800万人になってしまうそうです。

※下図参照

 

 

また、少子高齢化に伴って日本の産業の衰退が予測されることは言うまでもありません。そして、これに対応するには労働力の確保を進めていく必要があります。

この労働力の確保には今後外国人の活用を積極的に行わなければならないでしょう。

そこで政府は入管法と呼ばれる法律を2018年に改正しました。

この法律の正式名称は出入国管理及び難民認定法と言われるもので、具体的には

日本への入国や出国の管理在留資格や不法滞在難民の認定手続きなどに関して決められた法律です。

この法律の改正によって新しく、外国人の在留資格「特定技能」という資格が創設されたのです。

 

在留資格とは…

在留資格とは、外国人が日本に在留する間、一定の活動を行うことができること、または、一定の身分や地位を有する者としての活動を行うことができることを示す、『入管法上の法的な資格』のこと。外国人は、この法的な資格に基づいて日本に在留し、日本で活動することができます。

※よく混同してしまうのはビザです。ビザは入国許可申請に必要な書類の一部であるため、日本での活動内容を表すものではないと覚えておきましょう。

 

新たに創設された特定技能とは 技能実習の期間を経て、指定の試験合格者が取得できる在留資格のことです。就労可能な職業分野は以下の通りです。実際に以下の職業分野では東南アジア、中国を筆頭に外国人の割合が急増しているようです。

 

▼職業分野
介護、ビルクリーニング、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設業、造船舶用工業、自動車整備業、航空業、宿泊業。

 

 

下の図は外国人が実際に技能実習、特定技能で日本に就労するまでの流れを簡単に表したものです。

 

では、特定技能の在留資格を取得するまでに必要な「技能実習」とは何でしょうか。

その中身については以下の記事で触れておりますのでぜひご参照ください。

【法人向け】技能実習生とは?解説と現状の課題を説明! - Joblog

とにかく、ここ数年で外国人労働者が増えた要因として、

が分かりました。

 

2 特定技能の課題

次に、新たに創設された特定技能についての課題を示します。

まず、特定技能で日本に在留するには、大きく2つのルートがあります。

 

①「特定技能試験」「日本語能力試験」のN4以上に合格後日本企業の内定を得ること。


技能実習をを経て同分野で働く企業の内定がもらえれば、「特定技能」に技能実習生から無試験でスイッチできる、というもの。

 

2020年9月末の「特定技能」外国人8,768人のうち、試験受験者は全体の15%にあたる1,326人で、「特定技能」のほとんどが技能実習生からのスイッチであり全体の84%にあたる7,348人となっています。
試験組が少ないことは、技能実習生の日系企業との結びつきの強さ以外にも大きな課題があります。

特定技能者としての資格を得るための「特定技能試験」と「日本語能力試験」が、国内外とも、頻度よく実施されていないことです。

特定技能試験は、「介護」「農業」は全国主要都市でほぼ毎日実施しているものの、「外食」「宿泊」「飲食料品製造」などは、2~3ヵ月に1度のタイミングであり、申し込み期間が短く、しかも受検は抽選や先着順なので、その分野で働きたいという意欲や希望がありながらも、試験さえ受けられない現状があります。

また、国内で特定技能認定を得られる日本語能力試験は、JLPTしかなくJLPT試験は年2回のみの開催です。外国人が日本語力を測定する日本語検定は、J-TESTや日本語NATテストなど、10種類ほど行われているのですが、国内検定で特定技能認定を得られるのはJLPTだけと決められており、在日していて日本で働きたい留学生にとっても、また、日本の生活経験がある留学生を雇用したい日本企業にとっても、改善してほしい大きな課題となっているのです。

【新卒向け】就活エージェントとは?その実態と注意すべきポイント解説



 

 

01 就活エージェントとは?

就活エージェントとは、就活生一人ひとりに就活のアドバイスをする人のこと、またはそのサービス全体を指します。

具体的なサポート内容は主に

  • 自己分析のお手伝い
  • 面接対策のお手伝い
  • 求人の紹介
  • 志望理由書の添削

といった就活のお手伝い全般です。

02 就活エージェントはなぜ無料?

では、就活に欠かせないこの4科目を手伝うエージェントには当然、「費用を支払わなければならない」と思いますよね。

なんと!就活生は就活エージェントを利用しても一切費用を支払わなくていいのです!

そうです。就活生は無料で就職の悩み相談や就活のサポートを受けられるのです。

では、就活エージェントはなぜ無償で就活のサポートをしているのでしょうか?

ここまで読めば出てくる当然の疑問だと考えます。

更に、もし本当にエージェントが無償で就活のサポートを行っているとしたら、エージェントの所属している会社はどうやって売上を上げているのでしょうか?

「無料」には必ずカラクリがあります。

そのカラクリとは、「就活生がエージェントの紹介先企業に入社した場合、企業がエージェントに高額な成功報酬を支払っている」というものです。

   

つまり、エージェントは募集依頼を受けている企業へ就活生を入社させることで成功報酬を受け取っています。

就活生が無料でエージェントにサポートしてもらえるのにはこのような背景があったのです!

03 就活エージェントを利用するメリット

  • 無料で就活の相談ができること
  • 自分では見つけられない優良企業に出会う可能性があること
  • 短期間で内定を獲得できる

無料で人材サービスのプロに相談ができることは、やはりメリットでしょう。

また、企業の社会的認知度が低くても、優良企業である可能性があります。つまり、「エージェントを通じて自分では見つけられない優良企業に出会う可能性がある」ということです。

そして、就活生は普通に採用面接を受けるよりもエージェントを介することで有利に働く可能性があります。理由は就活エージェントとその紹介先企業は裏でつながっているからです。

 

04 就活エージェントを利用する際の注意点

さて、就活エージェントが無料であるカラクリが分かったところで、実際に就活エージェントを利用する際の注意点についてみていきましょう。

就活エージェントは、前述したような怖い仕組みではありますが、賢く利用すれば自分の就活を助けてくれるいい存在になります。

ただし、必ず以下のような点には気を付けてくださいね。

  • しつこく紹介先の企業を進められてきた場合はキッパリと断る
  • 自己分析や模擬面接のフィードバックは「受け入れるところ」と「聞き入れないところ」をすみ分ける
  • 本命の志望先はエージェントを通さずに自分で探
  • 対応が悪いエージェントは変えてもらう

上記4点がきちんと意識出来ていれば、就活エージェントは必ず良いパートナーとなるでしょう。

さて、2点目の『フィードバックは「受け入れるところ」と「聞き入れないところ」をすみ分ける』について少し詳しくご説明します。

これはつまり、「エージェントに自分の意思をすべて委ねない」ということです。

自分の根底にある価値観や経験は変えられません。そこを無理やり変えてくるようなフィードバックを受ければ、注意してください。

あなたの意思とは違う企業に誘導しているかもしれません。

ただ、「あなたの価値観や経験はこういう解釈もできるね」と言われたときに自分の中で腑に落ちたらそれは受け入れるべきアドバイスかもしれません。

あなたの納得度が何よりも大切なので、エージェントは就活をする上でのアドバイザーだということをいつも念頭に置いて就活をしましょう。

【新卒向け】就活サイトはなぜ登録無料なのか?その裏側を徹底解説!

 

 

1 就活生が就活サイトに無料で登録できるワケ

就活生が当たり前のように使っているマイナビリクナビのような就活サイト。就活生はサービスを通じて数多くの企業の採用情報を知ることができます。もはやほとんどの就活を行う新卒にとってマイナビリクナビは不可欠なのではないでしょうか。では、なぜ就活生はこのように就活に不可欠なサービスを無料で利用できているのでしょうか?

それは企業が利用料金、掲載料金を払っているからです。

「そんなの少し考えたらわかるよ!」と思った、そこのあなたに質問です。

では、なぜサービスの主たるユーザーである就活生からお金を徴収せずに、企業側からのみお金を徴収しているのでしょうか?

それは、「就職斡旋をする業者は求職者からお金を徴収してはならない」という法律が定められているからです。

引用元:職業安定法32条の3第2項

 

2 大手就活サイトのビジネスモデル

 就活サイトのビジネスモデルは、就活生と企業の仲介をすることで、企業から広告料・参加料をもらうという、 プラットフォームビジネスです。

 上述した通り、法律で決まっているため、就活生からお金を取ることはありません。一方で、企業が就活サイトに企業情報を掲載するにはお金がかかります。 くわえて、合同説明会のような就活イベントにも企業は大金を支払っています。

 企業は新卒1人を採用するのに平均的に93.6万円かかっているそうです。
※引用元:就職みらい研究所「就職白書2020」

労働人口減少によって、採用売り手市場が続いています。コロナ禍による景気後退にもかかわらず、企業は優秀な人材をとるために惜しまずコストをかけているのが現状です。このような現状の結果として、一人当たりの採用コストも上昇しているといえるでしょう。

 

3 採用に当たってかかるコスト

1人当たりの採用コストが93万円である、企業の採用コストの内訳をみていきましょう。

  • リクナビマイナビ→1回の掲載で約100万円〜。(通年)
  • 合同説明会、イベント参加料→1回約40万円〜100万円。
  • 個別説明会の会場→約50万円〜。
  • 人材紹介の採用成功報酬→1人採用につき約80万円〜

上記からもわかるように新卒採用にかかるコストの大半は広告費用です。

つまり「学生に自社の募集を知ってもらうため」の費用です。

しかし労働力減少によって、売り手市場が続いている日本では、非常に多くの企業が様々な求人広告を打ち出すため、就活生は自然、選択肢が多くなり、1社当たりの求人広告の費用対効果は下がります。

企業は少しでも学生に自社の求人を見てもらうため、複数のナビ媒体に掲載したり、掲載スペースや表示順位で有利にしようと高額プランを申し込んだりするので、採用難が続くほど広告費用はかさみます。

 

4 【就活生向け】新卒採用のこれから

コロナによる景気の押し下げにもかかわらず、積極的な採用に乗り出す企業は非常に多いです。また、これからも労働人口の減少によってますます就活生の売り手市場は拡大していくと予測できます。

そして、新卒の就活生は、無数の企業の中から自分にフィットした企業を選ばなければなりません。これはとても難しいことです。自分のことを強く求めている企業があったとしても、その裏側には「採用コストをかけてしまったから」という本音が隠れている場合もよくあります。

したがって、新卒の皆さんは複数の選択肢からメリットとデメリットを比較して、どの企業が一番合っているか熟考しましょう。

就活生が当たり前のように享受している採用サービスの裏側には、企業が莫大なお金を就活サイトの運営会社に支払っているという現実があります。

就活サイトの掲載面や企業の採用担当者の話だけで会社を判断せず、OB訪問や競合分析といった自分の足で情報を取りに行くことが大事でしょう。