【法人向け】技能実習生とは?徹底説明!



①外国人技能実習制度の概要

まず初めに、技能実習生を受け入れている日本の目的について触れます。

以下、厚生労働省の発表しているものです。

外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。

※参照:外国人技能実習制度について |厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

制度の目的・趣旨は1993年に技能実習制度が創設されて以来一貫して「開発途上国の人づくりへの協力である」という考え方であり、技能実習法には、基本理念として技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」(法第3条第2項)と記されています。

技能実習制度の内容は、技能実習生が、日経企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。

期間は最長5年とされ、技能等の修得は、技能実習計画に基づいて行われます。

技能実習生受入れの方式

受け入れ方式には、2パターンあります。

1つ目は企業単独型

2つ目は団体監理型です。

2021年末では企業単独型の受入れが1.4%、団体監理型の受入れが98.6%(技能実習での在留者数ベース)となっています。

 

企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する方式

団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施する方式

技能実習制度の区分と在留資格

技能実習制度の区分は、企業単独型と団体監理型の受入れ方式ごとに、

  • 入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習
  • 2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習
  • 4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習

                          の三つがあります。  

技能実習生の入国から帰国までの流れ

技能実習法における技能実習生の入国から帰国までの主な流れ

技能実習生の入国から帰国までの流れは上図の通りです。

すこし複雑ですよね。

簡単に言えば

技能実習1号は見習い、2号は技能がある程度身についた人、3号はその分野のスペシャリストといった感じです。

その資格の基準はテストで設けられており、3号に到達するまでに5年はかかります。

団体監理型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。

技能実習計画の認定


技能実習を行わせようとする者は、技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受ける必要があります。技能実習計画の認定は、外国人技能実習機構が行います。
技能実習計画に記載しなければならない事項や申請の際の添付書類は、技能実習法及びその関係法令で規定されています。
技能実習計画は、技能実習生ごとに、第1号、第2号、第3号のそれぞれの区分に応じて、認定を受けなければなりません。特に第3号技能実習計画については、実習実施者が、「技能等の修得等をさせる能力につき高い水準を満たすものとして主務省令で定める基準に適合していること」が必要です。

なお、団体監理型の場合、実習実施者は技能実習計画の作成にあたり、実習監理を受ける監理団体の指導を受ける必要があります。
実習実施者は、認定を受けた技能実習計画に従って技能実習を行わせなければなりません。仮に違反があった場合には、改善命令や認定の取消しの対象になります。
JITCOでは、技能実習計画の認定申請や、その後に必要となる入国・在留の諸申請について、実習実施者・監理団体の皆さまへの手続き支援サービスを行っています。

⑥実習実施者の届出


実習実施者は、技能実習を開始したときは、遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を届け出なければなりません。この届出は、外国人技能実習機構に行います。


⑦監理団体の許可


監理事業を行おうとする者は、外国人技能実習機構へ監理団体の許可申請を行い、主務大臣の許可を受けなければなりません。監理団体として満たさなければならない要件は、技能実習法令で定められています。

監理団体の許可には、特定監理事業と一般監理事業の2つの区分があります。特定監理事業の許可を受ければ第1号から第2号まで、一般監理事業の許可を受ければ第1号から第3号までの技能実習に係る監理事業を行うことができます。