【法人向け】外国人労働者を雇うには?その手順と注意点を徹底解説‼

 

人材不足が深刻化している昨今、日本ではコロナ禍にもかかわらず、求職者の売り手市場が続いています。そして日系企業らは、あの手この手を駆使して国内人材の取り合いで熾烈な争いを続けています。

人材確保のコストを最適化するために国内人材の取り合いから脱出する手段として、外国人を雇用することを視野に入れる企業も多くなってきているのではないでしょうか?

そこで今回は、外国人を雇用するために必要な手順と注意点を解説したいと思います。ここでは大きく5つのステップに分けて手順を解説します。

 


上図が基本的な流れとなります。①~⑤までの流れをもう少し詳しく見てきます。

 

①就労希望の外国人を募集
最初のステップとして行わなければならないことが、日本での就労を希望する外国人の募集と選考です。外国人労働者の募集方法は主に4つあります。

  • SNS、自社ホームページを利用する方法
  • 大学や語学学校に協力を求める方法。                    ※学校によっては留学生の就職をサポートしているところもあるため、就職課やキャリアセンターに問い合わせてみると良いでしょう。日本の学校に来ている留学生であれば、日本語や日本文化に対する理解も比較的高い傾向にあります。
  • 外国人を対象とした求人媒体や派遣会社を利用する方法。
  • ハローワークの公的機関を活用する方法。


➁書類審査や面接を通じて選考
就労希望者が集まったら続けて行うのが選考です。選考方法は日本人採用とほぼ一緒です。

外国人雇用の場合、注意しておかなければならない点が2つあります。

  • 外国人の在留資格を確認すること。自社で働ける在留資格なのか、資格の更新期日を必ず確認しておきましょう。これを認識しないまま就労させると会社の社会的信用を失墜させかねない問題になるので十分注意が必要です。
  • 留学生や家族滞在の方は基本的に就労不可の在留資格であり、資格外活動の許可がある場合のみ就労が可能です。面接時に確認しておきましょう。

就労ビザの申請
海外にいる、もしくは業務内容にあたる在留資格を有していない外国人を雇用したい場合、就労ビザの取得手続きを行わなければなりません。

在留資格認定証明書交付申請書に必要事項を明記し、身元保証書や雇用契約書などの添付書類とともに地方出入国在留管理官署の窓口へ提出して在留資格認定証明書の交付申請を行いましょう。

在留資格認定証明書が発行されたら、続けて行わなければならないのがビザの申請です。ビザの申請は企業ではなく、雇用予定の外国人が自分で行います。発行された在留資格認定証明書を外国人に渡し、自ら現地の日本大使館でビザの申請をしてもらいましょう。

 

➃雇用を開始し労務管理を始める
雇用を始める前に、雇用契約の締結をしなければなりません。

雇用契約の内容は外国語版を用意したほうがおすすめです。

また、不法就労助長のリスクを回避するために、外国人雇用における労務管理もしっかりしないといけません。

まず、雇用契約を締結する際に外国人在留カードが本物であることの確認と、コピーの回収を行う必要があります。

そして、在留期限の管理も大事です。在留期限が迫ってくる外国人従業員に在留カードの更新を促し、新しいカードの提出を依頼してください。

さらに、留学生の場合1週間の就労時間が28時間に超えないような管理も必要となるので、勤務時間の管理も求められます。

上記1つでも漏れてしまうと不法就労に加担する可能性が大いにあります。事業存続への影響もあり得るので、しっかりルールを決めてやっていきましょう。


➄行政手続きの提出
外国人の雇用が始まったらハローワークへ外国人雇用状況届出書の提出を行います。ハローワークへ届出書を提出するのは事業主の義務です。正しく届け出ないと罰金の対象となります。

届出方法は、雇用する外国人が雇用保険の被保険者となるかどうかで変わり、被保険者とならない場合に必要となるのは、外国人雇用状況届出書 第3号様式の提出です。一方、外国人が雇用保険に加入して被保険者となる場合には、雇用保険における被保険者資格の取得届を提出して雇用保険の手続きを行わなければなりません。届出書には、在留資格や在留期間、国籍などの記載が必要です。